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通常通院している施設の他に、旅行先・出張先で透析を受けることになった場合に、施設に支払う費用は、どのようになっているのでしょうか?
血液透析が必要な慢性腎不全にかかる医療費の、自己負担は 各月・各医療施設で1万円を超えない、というルールがあります。 これによれば、旅行先などで透析をお受けになった場合には、 その透析施設で1万円をお支払いいただくことになります。 もともと維持透析をお受けになっていらっしゃる透析施設にも 1万円の自己負担分をお支払いいただかなくてはなりませんから、 この月には2万円の医療費(自己負担)が発生します。 ほとんどの方は身体障害の1級に認定されているはずですから、 領収書を提出していただければ、この合わせて2万円は還付されます。 この還付は、現物支給となっている県もありますので、 詳しくは、現在透析をお受けになっている医療施設の事務担当者に お聞きになってみてください。 [回答日 2004/9/14]
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