[回答]
もし公的年金(国民年金・厚生年金)に加入されている場合で、 あなたが初めて「腎臓が悪い」ことを医師から知らされたときにも、 年金を払い込んでいた場合は、障害年金が受けられます。
慢性腎不全で、維持透析を行う必要がある場合には、 障害年金の3級に認定され、それ以外の障害がある場合や、 病状が重症である場合には、さらに上の級となって、 その級に応じた年金が支給されます。
国民年金の方で、年金を払っていなかった時期がある方の場合は お近くの社会保険センターに問い合わせをすると、 年金をもらうことができるかどうかを、教えてくれます。
Comments