透析に関しては、公的な補助の制度が確立しております。
まずは「特定疾病療養制度(僕たちはマル長と呼んでいます」という
制度があって、透析にかかる医療費は月に1万円を
負担していただければ、残りの医療費は公的機関から
支払われることになっています。
つまり最高でも1万円を超えないことになります。
つぎに、これは各都道府県で多少ちがいがあるのですが、
「重度心身障害者医療費助成金」という制度があって、
支払っていただいた1万円の自己負担金を、地方自治体で
返してくれる、という制度があります。
そうすると、医療費は実質上はかからない、ということになります。
ただし、この制度は前にも述べましたように、地域で差があります。
例えば、当院は静岡県にありますが、静岡県の場合は、
透析を受ける病院・診療所に1万円を払っていただき、
その領収書を市役所に持っていくと、1万円が返ってくる
ようになっています。
愛知県などは、患者さんが1万円の医療費を
病院・診療所に支払わなくても、市役所が医療機関に
1万円を支払ってくれるようになっていて、患者さんは
市役所まで足を運ばなくてもいいようです。
[回答日 2002/6/5]
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