[回答]
透析に関しては、公的な補助の制度が確立しております。
まずは「特定疾病療養制度(僕たちはマル長と呼んでいます」という 制度があって、透析にかかる医療費は月に1万円を 負担していただければ、残りの医療費は公的機関から 支払われることになっています。
つまり最高でも1万円を超えないことになります。
つぎに、これは各都道府県で多少ちがいがあるのですが、 「重度心身障害者医療費助成金」という制度があって、 支払っていただいた1万円の自己負担金を、地方自治体で 返してくれる、という制度があります。
そうすると、医療費は実質上はかからない、ということになります。
ただし、この制度は前にも述べましたように、地域で差があります。
例えば、当院は静岡県にありますが、静岡県の場合は、 透析を受ける病院・診療所に1万円を払っていただき、 その領収書を市役所に持っていくと、1万円が返ってくる ようになっています。
愛知県などは、患者さんが1万円の医療費を 病院・診療所に支払わなくても、市役所が医療機関に 1万円を支払ってくれるようになっていて、患者さんは 市役所まで足を運ばなくてもいいようです。
Commenti